大阪高等裁判所 昭和24年(を)2450号 判決
被告人
川島外次郞
外一名
主文
原判決を破棄する。
被告人両名を各懲役四月及び罰金二万円に処する。
被告人両名に対し本裁判確定の日から二年間懲役刑の執行を猶豫する。
被告人両名に於て右罰金を完納することができないときは金五百円を一日に換算した期間その被告人を労役場に留置する。
原審に於ける訴訟費用中証人中村登喜雄に支給した分は被告人両名の負拠とし証人鯰江仙太郞に支給した分は被告人川島外次郞の証人築山極及中尾忠太郞に支給した分は被告人竹田忠一の各負担とする。
理由
弁護人濱田博の控訴趣意第一点について。
記録を精査し原判決挙示の証拠を檢討するに原審の認定は相当であるのみならず假りに弁護人主張のように被告人竹田に共犯者があつたとしても該共犯者が共同被告人として共に審判の対象とならない本件犯罪事実の摘示として原審が被告人自身の罪となるべき事実のみを判示し共犯の有無を摘示しなかつたことは何等違法でない。
(註、本件は量刑不当にて破棄自判)